入居者が退去する際、原状回復を貸主と借主のどちらの負担で行うかについてトラブルが発生することがよくあります。 こうした退去時の原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぐ為、平成10年3月に国土交通省から「原状回復のガイドライン」が公表されました。その施行により経年変化並びに通常の使用による損耗等の復旧については、貸主が費用を負担し、行うことが原則となりました。 原状回復は賃貸運営における重要なポイントですので、ガイドラインの内容をご確認下さい。
民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行いますが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することが多々あります。
こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、原状回復の負担のあり方にについて、平成10年3月に国土交通省ガイドラインが施行されました。
それにより、入居者が退室する際のリフォーム代負担がオーナー様サイドとなり、多くが不動産賃貸管理会社に委託していることから、リフォーム代金だけを 請求されることに不安を感じ、また購入時に計算されたシミュレーションとの乖離が発生してしまうことから、収支バランスが保てなくなっているオーナー様が 急増してきています。
そのため、当社では入居者退室の度にオーナー様にご請求する額を一定とする「リフォーム代金定額制」という商品を開発し、当初の収支計画に合わせた経営をしたいというニーズに答えていきます。リフォーム負担額を確約させることにより、収支は組みやすくなり、安全な運用を提供します。
当社は、後に施工不良箇所の修繕がなるべく生じないようプランニングし、退去後の原状回復工事を提案・施工、工事後内容のチェックなど適切な監理を行うことにより退去時の支出を極力削減することに努めています。
単に元の姿に戻す原状回復工事だけではなく、入居者の暮らしが安心で快適な生活をすることができる工夫・発想・提案を取り入れた原状回復工事を行うことが、空室期間を最小限に抑えることに繋がり高稼働率の維持につながります。
上記工事工程表は賃料の取れない空室期間(修繕期間)です。目に見えないコスト負担であるとの考えの基、迅速な原状回復に努めています。
また、当社で行なう原状回復工事の個々のリフォーム履歴を記録保存、履歴の活用により、リフォームにかかる時間とコストの圧縮を図り、2回目以降のリフォームに掛かる時間とコストを省力化しています。
退去立会いを行い、入居者に現場で補修方法、費用負担などを確認する事により入居者とのトラブルを未然に防ぎます。(退去立会時の打ち合わせは、入居時に入居者様ご自身に記載頂いた室内チェックシートを基に行っております。)
オーナー様の無駄な出費を抑えた上で、次の入居者が気持ちよく新生活をスタートできるよう常に心掛けて業務を実施しております。
国土交通大臣(1)第8023号
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35.654544 139.701402
AMBITION(アンビション)取扱物件内容
地域:東京全域
種別:マンション
ジャンル:
新築、ペット可、デザイナーズ、敷金なし(0円)、礼金なし(0円)など。
店舗所在地:渋谷・池袋・六本木・上野・新宿・中目黒・高田馬場・早稲田・相模大野
シリーズ物件:
セジョリシリーズ/アルテシモシリーズ/アクアシリーズ/ル・リオンシリーズ/ヴィーダシリーズ/フィースシリーズを取扱っております。